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離婚調停期間中の生活困窮と婚姻費用

 

離婚調停中婚姻費とれるか最重要!生活資金確保の重要性

長引く離婚調停だけでもストレスはんぱない!そのうえ婚姻費用は払わない!と夫からの兵糧攻めにあっては満足に調停で戦えません。

 

離婚調停は一回の調停期日(実際に裁判所に出向く日のこと)で、調停員2名が夫、妻双方約30分ずつ話を聞き、伝書鳩のように協議中の夫婦間を行き来します。

その2往復の伝達が終われば、続きは次回調停期日に…となります。

調停期日は、夫婦と、調停員の予定を調整して日時を決めます。

 

ここに弁護士が介入していれば、その弁護士の予定も調整して決めることになるので、次の協議まで一か月以上期間が空くなんてザラです。

 

 


調停はとっても、限りなく、うざいほどスローペースです。

長い調停中の生活資金確保ものすごく重要です。

 

長期間にわたる離婚協議中も婚姻が続いている限り夫婦は生活費を分担する義務があり、妻が無職の場合はもちろん、共働きであっても婚姻費用を相手に請求できます。金額の目安は婚姻費用自動計算ツール」を参考にしてみてください。

 

婚姻費用の意味を理解し、離婚協議中も婚姻費用を文句なく支払ってくれる相手(夫)なら良いのですが、払うことを渋る相手の場合、婚姻費用請求自体が、長い離婚調停の話し合いに組み込まれることになり、

受け取るのは調停成立後だった

結局もらえなかった…

なんてことになる可能性もあります。

 

 

パートナーによっては、離婚協議が始まった途端、「通帳を返せ!」と言ってくるかもしれません。

生活メインで使っていた預貯金がパートナー名義だった場合返すことになりますし、通帳を渡した瞬間から明日の生活を心配しなければなりません。

 

長ければ一年越しとなる離婚調停期間中、預貯金も取り上げられ、婚姻費用も受け取れず生活が困窮し自滅してしまいます。

 

生活が苦しくては、納得いくまで離婚調停に集中することは出来ません。

 

そのためにも離婚協議に入る前に、パートナーに渡す預貯金と自身のお金(現金がおススメ)はシッカリ分けておくことです。

 

最低でもパートナーと離れて一年は婚姻費用を受け取れなくても生活できるだけの準備、計画をしておくことをお勧めします。